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消費生活協同組合法 第七章 登記

第74条〜第92条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費生活協同組合法第七章 登記は、第74条〜第92条の全 18 条で構成されています。
  2. 消費生活協同組合法第七章 登記が属する消費生活協同組合法の法令番号は昭和二十三年法律第二百号です。
  3. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設立の登記)

第74条

組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

二事務所の所在場所

三出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額

四存立時期を定めたときは、その時期

五代表権を有する者の氏名、住所及び資格

六公告方法

七第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの

二第二十六条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

(変更の登記)

第75条

組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第76条

組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第77条

組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(吸収合併の登記)

第78条

組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。

(新設合併の登記)

第78条の2

二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。

一第六十八条の三第三項の総会の決議の日

二第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日

三新設合併消滅組合が合意により定めた日

四第六十九条第一項の認可を受けた日

(解散の登記)

第79条

第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)

第80条

清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

(登記簿)

第84条

各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。

(設立の登記の申請)

第85条

設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)

第86条

第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(吸収合併による変更の登記の申請)

第87条

吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

二吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

(新設合併による設立の登記の申請)

第88条

新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面

二第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

三新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

(解散の登記の申請)

第89条

第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

2行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。

(清算結了の登記の申請)

第89条の2

清算結了の登記の申請書には、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(登記の嘱託)

第90条

組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登記の期間)

第91条

登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。

(商業登記法の準用)

第92条

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条本文の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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