消費生活協同組合法 第78条の2(新設合併の登記)
- 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
- 一第六十八条の三第三項の総会の決議の日
- 二第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
- 三新設合併消滅組合が合意により定めた日
- 四第六十九条第一項の認可を受けた日
この条文の基本情報
新設合併の登記とは何ですか?
定義新設合併の登記とは、消費生活協同組合法第78条の2に定められた規定で、「二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第78条の2(新設合併の登記)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第78条の2の条文原文は「二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第78条の2は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第78条の2の前の条は消費生活協同組合法第78条です。
- 消費生活協同組合法第78条の2の次の条は消費生活協同組合法第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/78_2