消費生活協同組合法 第79条(解散の登記)
第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
解散の登記とは何ですか?
定義解散の登記とは、消費生活協同組合法第79条に定められた規定で、「第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第79条(解散の登記)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第79条の条文原文は「第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第79条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第79条の前の条は消費生活協同組合法第78条の2です。
- 消費生活協同組合法第79条の次の条は消費生活協同組合法第80条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/79