消費生活協同組合法 第80条(清算結了の登記)
清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記とは何ですか?
定義清算結了の登記とは、消費生活協同組合法第80条に定められた規定で、「清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第80条(清算結了の登記)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第80条の条文原文は「清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければな…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第80条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第80条の前の条は消費生活協同組合法第79条です。
- 消費生活協同組合法第80条の次の条は消費生活協同組合法第81〜83条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/80