消費生活協同組合法 第75条(変更の登記)
- 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
- 2.前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。
この条文の基本情報
変更の登記とは何ですか?
定義変更の登記とは、消費生活協同組合法第75条に定められた規定で、「組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第75条(変更の登記)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第75条の条文原文は「組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第75条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第75条の前の条は消費生活協同組合法第74条です。
- 消費生活協同組合法第75条の次の条は消費生活協同組合法第76条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/75