消費生活協同組合法 第74条(設立の登記)
- 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
- 2.前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二事務所の所在場所
- 三出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
- 四存立時期を定めたときは、その時期
- 五代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 六公告方法
- 七第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- 一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
- 二第二十六条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、消費生活協同組合法第74条に定められた規定で、「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第74条(設立の登記)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第74条の条文原文は「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第74条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第74条の前の条は消費生活協同組合法第73条です。
- 消費生活協同組合法第74条の次の条は消費生活協同組合法第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/74