消費生活協同組合法 第87条(吸収合併による変更の登記の申請)
- 吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 二吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
この条文の基本情報
吸収合併による変更の登記の申請とは何ですか?
定義吸収合併による変更の登記の申請とは、消費生活協同組合法第87条に定められた規定で、「吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第87条(吸収合併による変更の登記の申請)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第87条の条文原文は「吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第87条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第87条の前の条は消費生活協同組合法第86条です。
- 消費生活協同組合法第87条の次の条は消費生活協同組合法第88条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/87