消費生活協同組合法 第89条(解散の登記の申請)
- 第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
- 2.行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
この条文の基本情報
解散の登記の申請とは何ですか?
定義解散の登記の申請とは、消費生活協同組合法第89条に定められた規定で、「第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第89条(解散の登記の申請)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第89条の条文原文は「第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第89条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第89条の前の条は消費生活協同組合法第88条です。
- 消費生活協同組合法第89条の次の条は消費生活協同組合法第89条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/89