消費生活協同組合法 第91条(登記の期間)
登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。
この条文の基本情報
登記の期間とは何ですか?
定義登記の期間とは、消費生活協同組合法第91条に定められた規定で、「登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第91条(登記の期間)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第91条の条文原文は「登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項にお…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第91条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第91条の前の条は消費生活協同組合法第90条です。
- 消費生活協同組合法第91条の次の条は消費生活協同組合法第92条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/91