消費生活協同組合法 第90条(登記の嘱託)
- 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
登記の嘱託とは何ですか?
定義登記の嘱託とは、消費生活協同組合法第90条に定められた規定で、「組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第90条(登記の嘱託)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第90条の条文原文は「組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第90条は第七章 登記に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第90条の前の条は消費生活協同組合法第89条の2です。
- 消費生活協同組合法第90条の次の条は消費生活協同組合法第91条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/90