消費生活協同組合法 第3条(名称)
- 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
- 2.消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしい文字を用いてはならない。
- 3.消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、消費生活協同組合法第3条に定められた規定で、「消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第3条(名称)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第3条の条文原文は「消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第3条の前の条は消費生活協同組合法第2条です。
- 消費生活協同組合法第3条の次の条は消費生活協同組合法第4条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/3