消費生活協同組合法 第4条(法人格)
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、消費生活協同組合法第4条に定められた規定で、「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第4条(法人格)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第4条の条文原文は「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第4条の前の条は消費生活協同組合法第3条です。
- 消費生活協同組合法第4条の次の条は消費生活協同組合法第5条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/4