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消費生活協同組合法 第5条(区域)

  1. 組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、この限りでない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、地域による消費生活協同組合は、第十条第一項第一号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立することができる。ただし、当該消費生活協同組合が同号の事業と同号の事業以外の事業とを併せ行う場合であつて、当該隣接する都府県を区域として同号の事業を実施することが当該同号の事業以外の事業の実施に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

区域とは何ですか?

定義区域とは、消費生活協同組合法第5条に定められた規定で、「組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第5条(区域)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第5条の条文原文は「組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第5条の前の条は消費生活協同組合法第4条です。
  7. 消費生活協同組合法第5条の次の条は消費生活協同組合法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/5

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