消費生活協同組合法 第26条の3(共済事業規約)
- 組合は、共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
- 2.組合が責任共済又は責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金」とあるのは、「その実施方法、共済契約及び共済掛金」とする。
この条文の基本情報
共済事業規約とは何ですか?
定義共済事業規約とは、消費生活協同組合法第26条の3に定められた規定で、「組合は、共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第26条の3(共済事業規約)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第26条の3の条文原文は「組合は、共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第26条の3は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第26条の3の前の条は消費生活協同組合法第26条の2です。
- 消費生活協同組合法第26条の3の次の条は消費生活協同組合法第26条の4です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/26_3