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消費生活協同組合法 第26条の4(貸付事業規約)

組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

この条文の基本情報

貸付事業規約とは何ですか?

定義貸付事業規約とは、消費生活協同組合法第26条の4に定められた規定で、「組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第26条の4(貸付事業規約)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第26条の4の条文原文は「組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第26条の4は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第26条の4の前の条は消費生活協同組合法第26条の3です。
  7. 消費生活協同組合法第26条の4の次の条は消費生活協同組合法第26条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/26_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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