消費生活協同組合法 第26条の5(定款の備置き及び閲覧等)
- 組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)をその各事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 3.定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
この条文の基本情報
定款の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義定款の備置き及び閲覧等とは、消費生活協同組合法第26条の5に定められた規定で、「組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第26条の5(定款の備置き及び閲覧等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第26条の5の条文原文は「組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第26条の5は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第26条の5の前の条は消費生活協同組合法第26条の4です。
- 消費生活協同組合法第26条の5の次の条は消費生活協同組合法第27条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第26条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/26_5