消費生活協同組合法 第30条の7(理事会の議事録)
- 組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第三十条の五第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 3.組合員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 二議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 4.組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、組合に対し、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
- 5.裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、組合又はその子会社(第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
- 6.第四項の許可については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
理事会の議事録とは何ですか?
定義理事会の議事録とは、消費生活協同組合法第30条の7に定められた規定で、「組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第30条の7(理事会の議事録)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第30条の7の条文原文は「組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第30条の7は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第30条の7の前の条は消費生活協同組合法第30条の6です。
- 消費生活協同組合法第30条の7の次の条は消費生活協同組合法第30条の8です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/30_7