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消費生活協同組合法 第30条の6(理事会の決議の省略)

組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

この条文の基本情報

理事会の決議の省略とは何ですか?

定義理事会の決議の省略とは、消費生活協同組合法第30条の6に定められた規定で、「組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第30条の6(理事会の決議の省略)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第30条の6の条文原文は「組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第30条の6は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第30条の6の前の条は消費生活協同組合法第30条の5です。
  7. 消費生活協同組合法第30条の6の次の条は消費生活協同組合法第30条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/30_6

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