消費生活協同組合法 第30条の5(理事会の決議)
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
- 2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 3.理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 4.前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 5.理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- 6.理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
理事会の決議とは何ですか?
定義理事会の決議とは、消費生活協同組合法第30条の5に定められた規定で、「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第30条の5(理事会の決議)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第30条の5の条文原文は「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第30条の5は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第30条の5の前の条は消費生活協同組合法第30条の4です。
- 消費生活協同組合法第30条の5の次の条は消費生活協同組合法第30条の6です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/30_5