消費生活協同組合法 第35条
- 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
- 2.組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
- 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 4.前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第35条は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第35条の条文原文は「臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第35条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第35条の前の条は消費生活協同組合法第34条です。
- 消費生活協同組合法第35条の次の条は消費生活協同組合法第36条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/35