消費生活協同組合法 第36条
- 総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。
- 2.理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第36条は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第36条の条文原文は「総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第36条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第36条の前の条は消費生活協同組合法第35条です。
- 消費生活協同組合法第36条の次の条は消費生活協同組合法第37条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/36