消費生活協同組合法 第37条(総会招集の手続)
- 理事(理事以外が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一総会の日時及び場所
- 二総会の目的である事項があるときは、当該事項
- 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
- 2.前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。
この条文の基本情報
総会招集の手続とは何ですか?
定義総会招集の手続とは、消費生活協同組合法第37条に定められた規定で、「理事(理事以外が総会を招集する場合にあつては、その者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第37条(総会招集の手続)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第37条の条文原文は「理事(理事以外が総会を招集する場合にあつては、その者。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第37条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第37条の前の条は消費生活協同組合法第36条です。
- 消費生活協同組合法第37条の次の条は消費生活協同組合法第38条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/37