消費生活協同組合法 第38条
- 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
- 2.総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 3.前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第38条は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第38条の条文原文は「総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第38条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第38条の前の条は消費生活協同組合法第37条です。
- 消費生活協同組合法第38条の次の条は消費生活協同組合法第39条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/38