消費生活協同組合法 第39条(通知又は催告)
- 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
通知又は催告とは何ですか?
定義通知又は催告とは、消費生活協同組合法第39条に定められた規定で、「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第39条(通知又は催告)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第39条の条文原文は「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、そ…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第39条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第39条の前の条は消費生活協同組合法第38条です。
- 消費生活協同組合法第39条の次の条は消費生活協同組合法第40条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/39