消費生活協同組合法 第40条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更及び廃止
- 三組合の解散及び合併
- 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 五収支予算
- 六出資一口の金額の減少
- 七事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの
- 八組合員の除名及び役員の解任
- 九連合会への加入又は脱退
- 十その他定款で定める事項
- 2.総会においては、第三十八条第一項又は第二項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 3.規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
- 4.定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 5.第二十六条の三第一項に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 6.第二十六条の四に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 7.共済事業に係る第四項及び第五項の認可並びに貸付事業に係る第四項及び前項の認可については第五十八条の規定を、これらの事業以外の事業に係る第四項の認可については同条及び第五十九条の規定を準用する。
- 8.組合は、第四項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、消費生活協同組合法第40条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第40条(総会の議決事項)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第40条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第40条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第40条の前の条は消費生活協同組合法第39条です。
- 消費生活協同組合法第40条の次の条は消費生活協同組合法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/40