受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費生活協同組合法 第41条(総会の通常議決方法)

  1. 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 2.議長は、総会において、そのつど、これを選任する。
  3. 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

この条文の基本情報

総会の通常議決方法とは何ですか?

定義総会の通常議決方法とは、消費生活協同組合法第41条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第41条(総会の通常議決方法)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第41条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第41条は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第41条の前の条は消費生活協同組合法第40条です。
  7. 消費生活協同組合法第41条の次の条は消費生活協同組合法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›