消費生活協同組合法 第42条(総会の特別議決方法)
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散及び合併
- 三組合員の除名
- 四事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の全部の移転
- 五第三十一条の三第四項(第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
この条文の基本情報
総会の特別議決方法とは何ですか?
定義総会の特別議決方法とは、消費生活協同組合法第42条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第42条(総会の特別議決方法)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第42条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第42条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第42条の前の条は消費生活協同組合法第41条です。
- 消費生活協同組合法第42条の次の条は消費生活協同組合法第43条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/42