消費生活協同組合法 第46条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは、「組合員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えとは何ですか?
定義総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えとは、消費生活協同組合法第46条に定められた規定で、「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第46条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第46条の条文原文は「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第46条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第46条の前の条は消費生活協同組合法第45条です。
- 消費生活協同組合法第46条の次の条は消費生活協同組合法第47条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/46