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消費生活協同組合法 第47条(総代会)

  1. 五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
  3. 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては、百人)以上でなければならない。
  4. 4.総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。
  5. 5.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
  6. 6.総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
  7. 7.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

この条文の基本情報

総代会とは何ですか?

定義総代会とは、消費生活協同組合法第47条に定められた規定で、「五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第47条(総代会)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第47条の条文原文は「五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第47条は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第47条の前の条は消費生活協同組合法第46条です。
  7. 消費生活協同組合法第47条の次の条は消費生活協同組合法第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/47

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