消費生活協同組合法 第47条(総代会)
- 五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
- 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては、百人)以上でなければならない。
- 4.総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。
- 5.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 6.総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
- 7.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、消費生活協同組合法第47条に定められた規定で、「五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第47条(総代会)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第47条の条文原文は「五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第47条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第47条の前の条は消費生活協同組合法第46条です。
- 消費生活協同組合法第47条の次の条は消費生活協同組合法第47条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/47