消費生活協同組合法 第47条の2
- 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
- 2.組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
- 3.前項の規定による書面の提出については、第三十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
- 4.第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
- 5.第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第47条の2は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第47条の2の条文原文は「総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第47条の2は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第47条の2の前の条は消費生活協同組合法第47条です。
- 消費生活協同組合法第47条の2の次の条は消費生活協同組合法第48条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/47_2