消費生活協同組合法 第53条(剰余金の払込充当)
組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
この条文の基本情報
剰余金の払込充当とは何ですか?
定義剰余金の払込充当とは、消費生活協同組合法第53条に定められた規定で、「組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条(剰余金の払込充当)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の条文原文は「組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の前の条は消費生活協同組合法第52条です。
- 消費生活協同組合法第53条の次の条は消費生活協同組合法第53条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53