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消費生活協同組合法 第52条(剰余金の割戻し)

  1. 組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。
  2. 2.剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。
  3. 3.組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定めることができる。
  4. 4.組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻しを行うときは、年一割を超えてはならない。

この条文の基本情報

剰余金の割戻しとは何ですか?

定義剰余金の割戻しとは、消費生活協同組合法第52条に定められた規定で、「組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第52条(剰余金の割戻し)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第52条の条文原文は「組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第52条は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第52条の前の条は消費生活協同組合法第51条の4です。
  7. 消費生活協同組合法第52条の次の条は消費生活協同組合法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/52

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