消費生活協同組合法 第51条の4(剰余金の積立て等)
- 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
- 3.第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取り崩してはならない。
- 4.組合は、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
- 5.前項の規定により繰り越した剰余金は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるものとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であつて組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。
この条文の基本情報
剰余金の積立て等とは何ですか?
定義剰余金の積立て等とは、消費生活協同組合法第51条の4に定められた規定で、「組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第51条の4(剰余金の積立て等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第51条の4の条文原文は「組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第51条の4は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第51条の4の前の条は消費生活協同組合法第51条の3です。
- 消費生活協同組合法第51条の4の次の条は消費生活協同組合法第52条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/51_4