消費生活協同組合法 第68条(吸収合併消滅組合の手続)
- 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 一第三項の総会の会日の二週間前の日
- 二第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
- 2.吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
- 4.吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
- 5.吸収合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
- 6.吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
- 7.前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
- 8.第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。
この条文の基本情報
吸収合併消滅組合の手続とは何ですか?
定義吸収合併消滅組合の手続とは、消費生活協同組合法第68条に定められた規定で、「吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第68条(吸収合併消滅組合の手続)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第68条の条文原文は「吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第68条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第68条の前の条は消費生活協同組合法第67条です。
- 消費生活協同組合法第68条の次の条は消費生活協同組合法第68条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/68