消費生活協同組合法 第67条(新設合併)
- 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
- 二新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
- 三新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
- 四新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
- 五その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
新設合併とは何ですか?
定義新設合併とは、消費生活協同組合法第67条に定められた規定で、「二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第67条(新設合併)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第67条の条文原文は「二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第67条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第67条の前の条は消費生活協同組合法第66条です。
- 消費生活協同組合法第67条の次の条は消費生活協同組合法第68条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/67