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消費生活協同組合法 第70条(合併の効果)

  1. 吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
  2. 2.新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。

この条文の基本情報

合併の効果とは何ですか?

定義合併の効果とは、消費生活協同組合法第70条に定められた規定で、「吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第70条(合併の効果)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第70条の条文原文は「吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第70条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第70条の前の条は消費生活協同組合法第69条です。
  7. 消費生活協同組合法第70条の次の条は消費生活協同組合法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/70

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