消費生活協同組合法 第69条(合併の認可)
- 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の認可とは何ですか?
定義合併の認可とは、消費生活協同組合法第69条に定められた規定で、「組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第69条(合併の認可)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第69条の条文原文は「組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第69条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第69条の前の条は消費生活協同組合法第68条の4です。
- 消費生活協同組合法第69条の次の条は消費生活協同組合法第70条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/69