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消費生活協同組合法 第92条の2(決算関係書類等の提出)

  1. 組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.第三十一条の十第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
  3. 3.前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

決算関係書類等の提出とは何ですか?

定義決算関係書類等の提出とは、消費生活協同組合法第92条の2に定められた規定で、「組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第92条の2(決算関係書類等の提出)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第92条の2の条文原文は「組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第92条の2は第八章に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第92条の2の前の条は消費生活協同組合法第92条です。
  7. 消費生活協同組合法第92条の2の次の条は消費生活協同組合法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第92条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/92_2

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