消費生活協同組合法 第94条(行政庁による検査)
- 組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
- 2.行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
- 3.行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
- 4.行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
- 5.行政庁は、前各項の規定により共済事業を行う組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の業務又は会計の状況を検査することができる。
- 6.前条第三項の規定は、前項の規定による子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の検査について準用する。
- 7.第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 8.第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
行政庁による検査とは何ですか?
定義行政庁による検査とは、消費生活協同組合法第94条に定められた規定で、「組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第94条(行政庁による検査)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第94条の条文原文は「組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第94条は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第94条の前の条は消費生活協同組合法第93条の3です。
- 消費生活協同組合法第94条の次の条は消費生活協同組合法第94条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/94