歯科医師法 第11条
- 歯科医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(第十七条の二において「共用試験」という。)に合格した者に限る。)
- 二歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの
- 三外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
- 2.厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第11条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第11条の条文原文は「歯科医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 歯科医師法第11条は第三章 試験に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第11条の前の条は歯科医師法第10条です。
- 歯科医師法第11条の次の条は歯科医師法第12条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/11