歯科医師法 第15条
歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第15条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第15条の条文原文は「歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とする…」で始まります。
- 歯科医師法第15条は第三章 試験に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第15条の前の条は歯科医師法第13〜14条です。
- 歯科医師法第15条の次の条は歯科医師法第16条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/15