歯科衛生士法 第12条
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
- 二都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
- 三外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第12条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第12条の条文原文は「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第12条の前の条は歯科衛生士法第11条の2です。
- 歯科衛生士法第12条の次の条は歯科衛生士法第12条の2です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12
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