歯科衛生士法 第12条の2
- 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第12条の2は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第12条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第12条の2の前の条は歯科衛生士法第12条です。
- 歯科衛生士法第12条の2の次の条は歯科衛生士法第12条の3です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12_2
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