歯科衛生士法 第12条の3
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 2.前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第12条の3は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第12条の3の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第12条の3の前の条は歯科衛生士法第12条の2です。
- 歯科衛生士法第12条の3の次の条は歯科衛生士法第12条の4です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12_3
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