歯科衛生士法 第12条の4
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第12条の4は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第12条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第12条の4の前の条は歯科衛生士法第12条の3です。
- 歯科衛生士法第12条の4の次の条は歯科衛生士法第12条の5です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12_4
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