歯科衛生士法 第12条の5
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第十二条の八において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第12条の5は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第12条の5の条文原文は「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第十二条の八において「試験委員」という。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第12条の5の前の条は歯科衛生士法第12条の4です。
- 歯科衛生士法第12条の5の次の条は歯科衛生士法第12条の6です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12_5
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