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歯科衛生士法 第12条の7

  1. 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
  2. 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条の二及び第十二条の三第一項の規定の適用については、第十二条の二第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十二条の七第一項」と、第十二条の三第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
  3. 3.前項の規定により読み替えて適用する第十二条の三第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科衛生士法第12条の7は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
  2. 歯科衛生士法第12条の7の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることがで…」で始まります。
  3. 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科衛生士法第12条の7の前の条は歯科衛生士法第12条の6です。
  6. 歯科衛生士法第12条の7の次の条は歯科衛生士法第12条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204
  • 本サイト収録歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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