歯科衛生士法 第12条の8
第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第八条の三及び第八条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十二条の五」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十二条の四第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第12条の8は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第12条の8の条文原文は「第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用…」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第12条の8の前の条は歯科衛生士法第12条の7です。
- 歯科衛生士法第12条の8の次の条は歯科衛生士法第12条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第12条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/12_8
歯科衛生士法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。