歯科衛生士法 第6条
- 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
- 2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 3.業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第6条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第6条の条文原文は「免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第6条の前の条は歯科衛生士法第5条です。
- 歯科衛生士法第6条の次の条は歯科衛生士法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/6
歯科衛生士法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。