歯科衛生士法 第7条
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第7条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第7条の前の条は歯科衛生士法第6条です。
- 歯科衛生士法第7条の次の条は歯科衛生士法第8条です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/7
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